-農業用廃プラスチックの適正処理をお願い致します!
2018/05/08
農業用廃プラスチックの適正処理をお願い致します!
事業活動より発生した「廃棄物(廃プラ)」は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき事業者自らの責任と負担により適正に処理しなければなりません。
平成13年4月から、処理基準に従わない廃棄物の焼却は禁止されており、厳しい罰則が適用されています。
このような焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。
不法投棄の禁止
5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金、又はその両方が課せられます。
不法焼却(野焼き)の禁止
5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金、又はその両方が課せられます。
お問い合わせは下記の総合振興局の廃棄物担当者へ
〒044-8588
北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目
北海道後志総合振興局保健環境部環境生活課
TEL:0136-23-1344(直通)
FAX:0136-22-5835
JAようてい農業用廃プラスチック適正処理の取り組みについて
農業用廃プラスチック適正処理について当JAの取り組みとして、組合員の庭先の一時保管や搬入時における効率化に向け、廃プラ専用フレコン(JAで費用一部負担3分の2程度)を活用し、受入を行っております。また、組合員のコスト低減対策として、廃プラスチック処理に係る費用負担軽減措置をJA独自施策で実施しております。
受入実施回数については、各地区の営農類型で異なりますが、年間18回の受入を実施し、処理を行っております。
【受入実施回数】
地区名 | 実施回数(年) | 実施(月日) |
黒松内 | 1回 | 8月 |
蘭越 | 2回 | 8月・11月 |
ニセコ | 2回 | 8月・10月 |
真狩 | 5回 | 6月~10月 |
留寿都 | 2回 | 6月・10月 |
喜茂別 | 2回 | 9月・11月 |
京極 | 2回 | 7月・11月 |
倶知安 | 2回 | 6月・10月 |
ようてい 計 | 18回 |