-貯金規定の一部改正について
貯金規定の一部改正について
日頃よりJAバンクをご利用賜り、厚くお礼申し上げます。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)が、平成30年1月に施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。(貯金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。)
つきましては、休眠預金等活用法にかかる「異動事由、最終異動日等」の条文を貯金規定に追加し、平成29年度12月29日より一部改正することといたしましたのでご案内申し上げます。
【休眠預金等の定義】
1.「休眠預金等」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2.「預金等」とは、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険上の付保対象とされているもの
を表します。
3.「最終異動日等」とは、預金等に係る次の①~④のうち最も遅い日をいいます。
① 当該預金等に係る異動が最後にあった日
② 当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
③ 金融機関が当該預金に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・
口座番号・債権の額等の事項を通知した日(最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円
以上の貯金について通知をし、当該通知が当該預金者等に到達した場合等に限ります。)
④ 当該預金等について預金等に該当することとなった日
4.「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他の関係者がする引出し、預入れ、振込み
その他の事由が該当します。
対象となる貯金種類、異動にあたるお取引については下記のPDFを参照願います。
※画像をクリックすると拡大して見ることができます。(PDF版)