-改正健康増進法による喫煙室の設置について
2020/03/09
改正健康増進法による喫煙室の設置について
健康増進法の一部を改正する法律が、平成30年7月に成立し、令和2年4月1日より全面施行となります。本改正は、望まない受動喫煙の防止を図る目的の改正であり、JAは第2種施設*に該当するため、受動喫煙防止対策を実施する必要があることから、以下のとおり取り進め致します。
ご理解賜りますよう、よろしくお願い致します。
JAようてい 各施設の防止対策について
①事務所
法律に沿った屋内喫煙室を整備致します。喫煙室以外の喫煙は不可となります。
なお、事務所内の屋内喫煙室は現在工事中であり、令和2年4月1日より全支所にて使用可能となります。
②資材センター、倉庫、施設
屋外で喫煙願います。なお、喫煙スペースは非喫煙者が通常立ち入らない場所へ設置致します。
③給油所
敷地内禁煙となります。
※第2種施設の受動喫煙防止対策の概要について
①屋内禁煙ですが、喫煙専用室内でのみ喫煙可能です。
②屋外は喫煙可能ですが、喫煙場所は非喫煙者が通常立ち入らない場所とします。
③喫煙が禁止されている場所に喫煙器具(灰皿等)を設置してはいけません。
④上記に違反する場合は知事等が「指導」を行い、改善されない場合は「勧告・命令」等を行い、さらに改善されない場合に限って、罰則(過料)を適用されます。